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所定疾患施設療養費算定について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになっております。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

算定条件

対象となる入所者の状態は次のとおりです。

  • 肺炎
  • 尿路感染症
  • 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴を必要とする者に限る)

上記で治療が必要になった入所者に対して治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
緊急時施設療養費を算定した日は算定できないこと。
算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
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