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あおかげ 居宅介護支援事業所

在宅での介護にお困りの方に、専属の介護支援専門員(ケアマネージャー)がご相談に応じます。 <必要に応じて訪問相談も行います。>

居宅介護支援事業所

  在宅サービスの利用申請手続きの受付や代行等、サービスを提供する機関への連絡調整を行い、よりよい在宅生活が続けられるよう支援します。

  お年寄りの孤独感からの開放、また家族の心身のご苦労が軽減できるよう支援します。

介護が必要と感じたら

介護サービスを利用するためには、市区町村に要介護認定の申請をして「介護や支援が必要である」と要介護・要支援認定される必要があります。
あおかげ居宅介護支援事業所にご相談ください!

ご利用時間

月~金曜日、午前9:00~午後5:00

(土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始はお休みですが、営業する場合もあります。)

サービス利用までの流れ

1.要介護認定の申請
市区町村の窓口に要介護認定の申請をします。
2.認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市が主治医に依頼します。主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要です。
3.審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)
4.認定
市区町村は介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
5.介護サービス計画書の作成
介護サービスを利用する場合は介護サービス計画書の作成が必要になります。
要支援1・2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、要介護1以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業所へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態などを考慮して、介護サービス計画書を作成します。
6.介護サービス利用の開始
介護サービス計画書にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
あおかげ居宅介護支援事業所にご相談ください!
介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプランを作成します。

あおかげ居宅介護支援事業所 / 老人介護支援センターあおかげ
広島県尾道市因島中庄町1032-1  Tel:0845-26-2225
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