居宅介護支援事業所
在宅サービスの利用申請手続きの受付や代行等、サービスを提供する機関への連絡調整を行い、よりよい在宅生活が続けられるよう支援します。
お年寄りの孤独感からの開放、また家族の心身のご苦労が軽減できるよう支援します。
介護が必要と感じたら
介護サービスを利用するためには、市区町村に要介護認定の申請をして「介護や支援が必要である」と要介護・要支援認定される必要があります。
あおかげ居宅介護支援事業所にご相談ください!
ご利用時間
月~金曜日、午前9:00~午後5:00
(土曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始はお休みですが、営業する場合もあります。)
サービス利用までの流れ
1.要介護認定の申請 |
市区町村の窓口に要介護認定の申請をします。 |
2.認定調査・主治医意見書 |
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。 主治医意見書は市が主治医に依頼します。主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要です。 |
3.審査判定 |
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定) 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定) |
4.認定 |
市区町村は介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。 |
5.介護サービス計画書の作成 |
介護サービスを利用する場合は介護サービス計画書の作成が必要になります。 要支援1・2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、要介護1以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業所へ依頼します。 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態などを考慮して、介護サービス計画書を作成します。 |
6.介護サービス利用の開始 |
介護サービス計画書にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。 |